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住宅の購入を検討する際には、できるだけ質の良い住宅性能の家を選びたいものです。そのため、住宅性能が第三者に評価されていると選ぶ目安にできます。「住宅性能評価書付き住宅」は、住宅の性能がどのように評価されているかが示されていますので、物件選びの参考になります。
ここでは、「住宅性能評価書付き住宅」と「住宅性能表示制度」について解説します。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって規定されている「住宅性能表示制度」があります。住宅性能評価書付き住宅とは、住宅の設計や施工について、客観的に第三者機関が評価し、評価書を交付した住宅のことです。
第三者機関とは、国土交通大臣が登録した機関です。全国共通のルールに従って公平な立場で住宅を評価します。
住宅の客観的な性能評価を得るための制度で、新築を対象に2000年からスタートしました。
住宅の構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境・エネルギー消費量に関することなど、住宅性能について評価する制度で、評価の段階は1〜5等級となっています。
国土交通大臣に登録されている第三者機関「登録住宅性能評価機関」によって評価され、客観的な住宅性能評価を知ることができます。
住宅を建てた建築会社、買主、売主の誰でも申請を行うことができます。
新築の場合は10分野33事項が評価対象となります。
住宅性能評価は2種類あり、1つは設計図書の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価」です。
もう1つは設計住宅性能評価を受けた住宅を対象とし、施工時や完成時の立入検査と工事記録書類の確認結果に基づいて評価した「建築住宅性能評価」です。
2002年から中古住宅を対象とした性能表示制度もスタートしました。中古住宅であっても一定の信頼度をもって評価できる9分野28項目と、中古住宅だけを対象とした2項目が設定されています。
また現況検査により認められる劣化等の状況に関する評価は必須ですが、住宅の個別性能に関する評価は選択事項となっています。
住宅の性能は素人が見てもなかなかわからないものです。しかし、国の登録を受けた第三者機関による評価があるため、専門家による評価がわかります。
法律に則って評価された住宅性能という信頼があります。
住宅性能評価書が交付された住宅で、請負契約や売買契約に関する当事者間のトラブルが起こった場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)」に紛争処理を申請できます。
住宅紛争処理機関とは、住宅トラブルをスムーズにスピーディに処理するための機関で、紛争処理手数料は1件当たり1万円です。
住宅性能評価書には耐震性の評価項目があり、その耐震等級に応じて地震保険の割引が適用されます。
耐震等級1なら割引率10%、耐震等級2で30%、耐震等級3だと50%の割引となり、大きなメリットになります。
住宅性能評価書があれば、住宅ローン控除を利用できます。住宅ローンの返済開始から完済まで、10年以上になる住宅を購入した場合に「住宅ローン控除」の適用対象となります。
条件を満たしていれば、住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から最大13年間控除されます。
住宅性能評価書付き住宅とは、国土交通省に登録した第三者機関が客観的に評価した住宅性能の家です。購入時に信頼できるだけでなく、売却したいときもに役立ちます。
万が一のトラブルや地震保険料の割引、住宅ローン金利の優遇といったメリットもあります。
そのほか不動産を購入する際に知っておきたい基礎的な知識をまとめていますので、下記のページもご覧ください。