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不動産購入に確定申告は不要?必要??

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そもそも確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの収入と支出を翌年2月15日から3月15日の間に税務署に申告して、住民税や所得税などの納税額を確定するためのものです。
収入が給与所得のみの方は、確定申告に必要な作業は会社が行って年末調整しています。収入や所得税の金額、その他の控除などもまとめて通知してくれますので個人で確定申告する必要がありません。必要になるのは、一時所得がある方やリーランスや自営業を営んでいて所得が38万円以上ある方、副業の収入が年間20万円以上ある方、公的年金を受けている方などです。

不動産購入時の確定申告は必要?

不動産の購入の際に発生する納税義務は、固定資産税や不動産取得税、都市計画税です。所得税や住民税に影響がありませんので基本的には確定申告は不要です。しかし、住宅控除を利用する場合には必要となります。
不動産を売却の場合は、売却益が発生するときには譲渡所得に該当するため確定申告をする必要があります。無申告のままでいると、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課税されます。
以下、購入時に確定申告が必要な場合を解説します。

不動産購入時に確定申告が必要な場合

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、毎年年末時点においてローン残高の1%を所得税から控除するもので、限度額40万円まで10年間控除されます。 住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件がありますが受けることができれば最大で400万円の税額控除となりますので、申告しないのは税金上、損をすることになってしまいます。
申告には、確定申告書の他に、源泉徴収票や住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの「年末残高証明書」などが必要です。

マイホームの買い換え特例

マイホームの買い替え特例は、マイホームを売却して新たに購入する際に、売却時に得た売却益にかかる所得税の納付を先延ばしにすることができる制度です。先延ばしにした税金は、新居を将来的に売却する際に納付することになりますが、住み続ける場合には納付の必要がなくなります。
この特例を受けるためには、細かな条件をクリアする必要がありますが、本来納付すべき税金を納める必要がなくなりますので、適用されるのであれば申告しましょう。

住宅取得資金贈与

子や孫などの直系尊属に対し、不動産購入時に資金を援助する場合には、贈与税が発生しますが住宅資金贈与という制度を使うことで最大1000万円まで控除されます。この制度を用いて不動産を購入することで財産相続時の贈与税が非課税となるため、相続対策として活用されることもあります。

配偶者特別控除

住宅取得資金贈与と同様に配偶者も最大2000万円までの不動産取得資金や不動産の贈与が非課税になる配偶者控除という制度があります。 相続時精算課税制度など、不動産購入に際して資金を援助してもらった場合に利用できる制度は他にもありますが、いずれの場合においても 確定申告をしなければ、資金を受け取った側が贈与税を支払うことになり、無申告のペナルティも加算されますので注意しましょう。

不動産購入で確定申告が不要な場合

土地・建物をキャッシュで購入

住宅を建てるための土地や、マンションなどを現金で購入した場合には確定申告をする必要はありません。ただし、これは全額自己負担であった場合で、贈与を受けて不動産購入するときには、贈与税の確定申告が必要になります。
確定申告とは別ですが、都道府県によっては不動産を取得した際に報告する義務があるところもありますので、確認しましょう。不動産取得税の通知をするために申告義務をもうけているのですが、条件次第では不動産取得税の控除ができる場合もあります。

控除などを利用せずに購入

投資物件や自分自身が住まない住宅の購入は、ローン会社から融資を受けて購入したとしても住宅ローン控除の対象外となりますので、確定申告は不要です。住宅ローン控除を受けられるけれども利用しないという方も確定申告しなくてよいですが、税金上、損をすることになりますので利用できるのであれば制度を使って控除を受けることをおすすめします。

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