成功のカギは対応力!西東京市の不動産会社ガイド » 西東京市で不動産を購入する前に知っておきたい基礎知識 » 不動産を購入する際に知っておきたい減税制度

不動産を購入する際に知っておきたい減税制度

公開日: |更新日:

不動産の購入に対して税金の優遇を受けられる、さまざまな減税制度が設けられています。減税制度は自分で手続きしないと適用されないことがほとんどのため、知らないと何十万、何百万と損をしてしまうことも…。高額な費用を必要とする不動産購入は減税効果も大きいため、減税制度についてしっかりと押さえておきましょう。

押さえておきたい減税制度は7つ

住宅ローン減税

住宅ローン減税は住宅ローンを利用して住宅を取得する人を対象とした制度で、取得者の金利負担の軽減を目的としています。

毎年末の住宅ローン残高もしくは住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%を10年間または13年間に渡って所得税から控除することが可能。減税制度のなかでも控除額が最も大きくなる可能性がある制度です。住宅ローン減税は新築だけでなく、中古物件やリフォームでも利用できます。

住宅ローン減税を利用できる要件は以下の通りです。

  • 自ら居住すること
  • 床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること
  • 耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 合計所得金額が3000万円以下であること
  • 増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
引用元:すまい給付金(https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/requirement.html)

住宅ローン減税で注意したいのが、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税を受ける必須要件となります。省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なり、申請には省エネ基準に適合していることを示す証明書が必要です。

すまい給付金

すまい給付金は、消費税率の引上げによる住宅取得者の負担軽減を目的に創設された制度です。

住宅ローン減税の場合、支払っている所得税から控除される仕組みのため、収入が低い人にとっては控除の恩恵が少ないというデメリットがありました。すまい給付金は住宅ローン減税による負担軽減の効果が十分ではない収入層を対象としており、収入によって給付額が変わる仕組みになっています。

消費税率8%時は最大で30万円、10%時は最大50万円の給付金を受け取ることが可能。すまい給付金が適用される主な要件は以下の通りです。

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者(※1)
    [8%時]収入額の目安が510万円以下
    [10%時]収入額の目安が775万円
  • (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者(※2)
  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 床面積が50m2以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること等

※1…夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安

※2…10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加

引用元:すまい給付金(https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html)

すまい給付金は、新築または中古再販住宅か、住宅ローンを利用しているかで給付要件が異なります。消費税が非課税となる個人間売買の中古住宅は、すまい給付金の対象外です。詳しくは、すまい給付金の公式HPでご確認ください。

贈与税非課税措置

贈与税非課税措置は、父母や祖父母など直系尊属にあたる家族から新築住宅の購入または増改築等のための資金贈与を受けた際、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。贈与税非課税措置で定められている非課税限度額は以下の通りになります。

  • 質の高い住宅…1,000万円
  • それ以外の住宅(一般住宅)…500万円

※東日本大震災の被災者の非課税限度額は、質の高い住宅につき1,500万円、それ以外の住宅(一般住宅)は1,000万円になります。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html)

贈与税非課税措置を利用できる主な要件を見てみましょう。

  • 令和4年1月1日から令和5年12月31日までに贈与
  • 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(※1)
  • 以下のいずれかに該当すること
    ①耐震性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級2以上もしくは免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上

※1…合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40m2以上50m2未満の住宅についても適用

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html)

そのほかにも細かな要件が定められているため、国土交通省のHPでご確認ください。

投資型減税

投資型減税とは、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を自己資金のみで取得する場合に所得税が控除される制度です。長期優良住宅および低炭素住宅が、投資型減税の対象になります。住宅の性能強化のために必要な費用(上限650万円)の10%相当額が、その年の所得税額から控除される仕組みです。

投資型減税制度における控除額の計算式は以下の通りです。

  • 掛かり増し費用(m2)×床面積(m2)×10%=控除額(上限あり)

次に投資型減税の主な要件について見てみましょう

  • 新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること。
  • 住宅の床面積が50m2以上
参照元:日本住宅保全協会(https://www.jhdrc.com/contents/house-purchase-tax-reduction/)

投資型減税の最大控除額は、平成26年3月までに取得した住宅が50万円、平成26年4月~令和3年12月までに取得した住宅は65万円です。控除を受けられるのは一度きりですが、控除しきれなかった分は翌年の所得税から控除されます。投資型減税の申請は入居後の確定申告の際に行い、さかのぼっての申請はできないので注意しましょう。

不動産取得税の減税

取得者の負担軽減による住宅取得・流通の促進を目的とした税率の特例措置で、不動産取得税の税率が3%(本則4%)に軽減されます。適用期限は令和6年3月31日までです。課税標準からの控除額は以下の通りになります。

  • 一般住宅・低炭素住宅…1,200万円
  • 長期優良住宅(平成30年3月31日までに新築されたもの)…1,300万円
  • 中古住宅…100万~1,200万円(築年月日や都道府県によって異なる)
参照元:日本住宅保全協会(https://www.jhdrc.com/contents/house-purchase-tax-reduction/)

不動産取得税の減税を受けるには、都道府県税事務所へ書類の提出が必要です。必要な書類は不動産取得税納税通知書や売買契約書、登記事項証明書など。都道府県によって詳細が異なるため、管轄の都道府県税事務所にお問合せください。

固定資産税の減税

新築の建物や建物の所有者に毎年課される固定資産税の減税を受けられる制度で、一定の要件を満たす新築の戸建住宅・マンションが対象になります。新築住宅に対する軽減措置の内容は以下の通りです。

  • 一般住宅…適用期間3年、減額1/2
  • 3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅(マンションなど)…適用期間5年、減額1/2
  • 認定長期優良住宅(平成30年3月31日までに新築されたもの)…適用期間5年、減額1/2
参照元:日本住宅保全協会(https://www.jhdrc.com/contents/house-purchase-tax-reduction/)

認定長期優良住宅に固定資産税の軽減措置を適用させるには、長期優良住宅の認定通知書(写し)の提出が必要です。自治体によって必要な手続きなどが異なるため、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

住宅用地については、課税標準額が減税されます。用地の種類による減額の内容は以下の通りです。

  • 小規模住宅用地(200平米以下の部分)…減額1/6
  • 一般住宅用地(200平米超の部分)…減額1/3
参照元:日本住宅保全協会(https://www.jhdrc.com/contents/house-purchase-tax-reduction/)

中古の土地については住宅用地としてすでに減額されていますが、まれに軽減措置が適用されていない場合もあり。固定資産税納税通知書が届いたら、「住宅用地の特例を適用」などの記載がないか確認しましょう。

登録免許税の減税

不動産の所有権が移ったときなど、法務局で登記を行う際に納める登録免許税の減額を受けられる軽減特例です。新築・中古を問わずに住宅を購入した人が対象となります。

登録免許税の減税を受ける主な要件と軽減特例の内容は以下の通りです。

  • 床面積が50m2以上であること
  • 住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること
  • 土地の売買による所有権の移転登記…軽減措置1.5%、適用期限2023年3月31日
  • 住宅用家屋の所有権の保存登記…軽減措置0.15%、適用期限2022年3月31日
  • 住宅用家屋の所有権の移転登記…軽減措置0.3%、適用期限2022年3月31日
  • 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記…軽減措置0.1%、適用期限2022年3月31日
参照元:日本住宅保全協会(https://www.jhdrc.com/contents/house-purchase-tax-reduction/)

土地の売買については、自動的に軽減税率が適用されるため、手続きの必要は特にありません。住宅に関する登記の場合は、登記申請の際にその住宅が所在する市町村等の証明書の添付が必要になります。 登記した後だと軽減税率の適用を受けられなくなってしまうため、注意しましょう。

減税制度を有効活用するには

高額の費用がかかる不動産購入は負担が大きいため、不動産の購入に対する減税制度は知っておいて損はありません。減税制度の利用を前提に物件探しをしてしまうと、希望する条件を諦めなければいけないことも…。長く暮らすことになる住まいだからこそ、希望条件に合う不動産を探したうえで、利用できる減税制度を検討するのがおすすめです。

西東京市でスタッフへの
好意的な口コミが多い
不動産会社
2選をチェックする

西東京市でスタッフへの
好意的な口コミが多い
不動産会社
2選をチェックする